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制作後の管理更新費に対する源泉徴収

帳簿入力していると、ふと気になることが…。ホームページ制作後の毎月の管理・更新料は、源泉徴収するべきものか、どうなのか?

過去に税務署に指摘されたことはないですから、しなくてもいいと思っていたのですが、とある契約でそのことが話題となって、気になったので調べてみました。国税庁の『源泉徴収が必要な報酬・料金等とは』に依ると、ホームページ制作後の管理更新費はあてはまらないことになります。ただ、ネット上で調べてみると別の事例・回答があったりで、念のため、船橋税務署に電話で確認してみました。船橋税務署の回答では、「管理更新費は源泉徴収の対象にはなりません。ただし、デザインする作業が発生した場合は対象になります」ということでした。いよいよややこしくなってきました。幸い、現在、管理契約やアドバイザリー契約をしている契約先とは、更新作業が中心か、成果物は別途契約という文言があるので、課税対象が入り乱れることはありませんが、「デザインと名のつく物」は源泉徴収の対象となり、維持管理は対象とならない、これはちょっとしたインパクトがあります。ちなみにプログラムなどは対象外です。ですから、成果物がすべて対象ということではなく、「デザイン」という呼称が問題のようです。それでもって、各税務署によって捉え方がまちまちのようですから、ここに書いたことがすべての方に当てはまることでもありません。念のため。

個人や個人事業主などの法人ではない場合、源泉徴収は支払い側の責務ですから、請求額から源泉徴収額が差し引かれて支払われることがあります。これが混乱の種でした。どちらにしても、後々修正されるものであり、尚且、法人間での取引には生じないことのようです。タックスアンサー、しばらく厄介になりそうです。

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