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合同会社設立、やってみるとこんなに簡単!(2)

昨日のエントリーでは、社名を決定し、印鑑を作るところまで書きました。ここからは会社設立サポートを利用する話になります。「こんなに簡単!」というタイトルを付けながら人の手を借りるのか、そう思うかも知れません。もしかして、アフィリエイト記事?いいえ、そんなことはありません。私がサポート会社を利用する理由について昨日少し触れていますが、もう一度挙げてみます。

  1. 電子証明書に時間がかかりそうなこと(約1ヶ月)
  2. 時間的余裕がないため、すんなり申請を通したい
  3. 電子定款を作成するソフト代金が高額なこと(約5~7万円)

1.と2.については、某社との契約日に謄本提出の必要があって、2週間程度しか時間的余裕がなかったため、急がざるを得ませんでした。3.についてはAdobe社のAcrobat(無料のPDF閲覧ソフトAcbat Readerではなく、PDF文書を作成できるAcrobat)があれば、あとは日立の署名プラグインを用意して、署名するのみです。今後も商業登記をする可能性がある場合は、購入したほうが安く済むかも知れませんが、一ぺんこっきりの可能性もありますし、経費も抑えられるので、今回は購入を見送り、サポートを利用することにしました。

さて、会社設立サポートサービスは、その会社に依って様々な方法、樣々な料金システムがあるようで、全部が同じではないことを、まず断っておきます。私としては上記の問題がクリアできれば独力でやれないことはないと思っていたのですが、ネットで入念に調べた結果、こちらのお世話になることにしました。

会社設立ひとりでできるもん

通称「ひとでき(ひとりでできるもん)」、その方面には圧倒的な支持があるようです。このサイトは有料サービスです。ウェブサイトの名前の通り、全ておかませするのではなく、一人で登記申請することをサポートするサービスを提供しています。ですから、多少の予備知識は必要です。その分、料金が低めに設定されているのだと思います。ひとできのネット上での評判はすこぶる良く、クチコミでも悪い噂は一つとして見当たりませんでした。私はこのサイトを利用して、定款を作り、申請書類一式を揃え、電子署名をしてもらったのですが、手順は本当に簡単でした。書類一式ができあるまで1~2度変更事項が生じ、無理を言わせてもらったのですが、そのたびに電話で問い合わせをし、大変丁寧に応対してくださいました。すべての準備が整っていれば、ひとできのホームページに記載されている通り、一日で登記申請に持ち込むのも不可能じゃないと思います。費用は、電子定款作成料金込みで10,350円でした。

ひとできに提出するものは本店所在地で登録した代表者実印の印鑑証明書のみです。

次のリストは登記申請に必要な書類一式です。各種ひな形は無料で利用できるものがネット上で提供されています。

合同会社法人登記申請書類

定款

  1. 商号
  2. 本店の所在地
  3. 目的
  4. 公告の方法
  5. 社員の氏名,住所,出資及び責任
  6. 業務執行社員
  7. 代表社員
  8. 営業年度

上記順番通り作成したものを、紙媒体は1通、電子媒体はCDRにコピーしたものを1枚用意します。電子媒体で提出する場合、紙にプリントアウトしたものを1枚用意しておくことをおすすめします。法務局の受付職員に、紙にプリントアウトしたものを用意してきた旨を話すと、

「そういうものがあるのならそれでチェックします」

と、書類不備の確認と併せて、記述内容の確認をしてくれました。この辺のことは担当職員の仕事上の癖のようなものがあるので、誰もがそうしてくれるとは限らないのですが、事と次第によればCDR收録物を帰ったあとにチェックされ、万が一不備等があった場合に、もう一度作り直して再提出しに出向くこともあるかもしれません。私の場合はその場で確認してもらうことができましたので、申請時間の短縮にもなり、安心して登記完了日を待つことができました。

代表社員,本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面定書

文字通り、代表社員、本店所在地、資本金を決定したことを証する書面。定款と内容を揃えておくことが必要。

代表社員就任承諾書

・定款で設立時の代表社員に定められている
・社員として定款の末尾に実印にて記名押印している
この2つの条件を両方とも満たしている人は、就任承諾書は不要です。

代表社員が法人の場合は下記書類が必要
① 登記事項証明書1通
② 職務執行者の選任に関する書面1通
③ 職務執行者の就任承諾書1通

業務執行社員就任承諾書

合同会社の業務執行社員とは、文字通り、業務を執行する社員のことですが、業務執行社員を定めた場合は、業務を執行せず、出資だけを行う社員が存在することになります。また、業務執行社員は、定款で規定した場合にのみ存在する社員です。

合同会社の社員は、このように定款で規定しない限りは、全員が業務執行権を持つので、業務執行社員が存在しなければ、「業務執行」と言う言葉が付かない社員でも当然に業務を執行することができます。

取締役会議事録

代表社員が法人の場合のみ。

職務執行者就任承諾書

代表社員が法人の場合のみ。

資本金の額の計上に関する証明書

現物出資の場合のみ。現物出資についてはいろいろな考え方があると思いますが、できるなら回避したいところです。これについてはまた別の機会に。

払込みがあったことの証明書

新・会社法施行令により、資本金払込みがあったことを証する書面として、代表者が作成した払込みの事実を証明する書面に、払込みがされている預金通帳の写しを合わせて綴じたものを利用することができます。銀行等の払込金保管証明書は不要です。
代表者の個人名義の通帳に、代表者の名義で『振り込み』をする。預け入れではなく『振り込み』ですので、くれぐれも間違いのないように。「資本金が銀行にいくら入ってるか」ということを証明するのではなく、「資本金が銀行にいくら振り込まれた」ということを証明する書面です。
提出する通帳の写しは下記の3部。
*表紙のコピー1部(開かない状態=裏表紙は不要)
*表紙の裏側(代表者個人名と口座番号、銀行名が記されている)コピー1部
*預金欄の残高が記されているページのコピー1部

複数の出資者がいる場合は各人ごとに代表者の口座に振り込んでもらいます。まとめて振りこんでしまうと、通帳に名前が残らず、誰が出資したのかを説明できなくなるので、1人ずつ振り込み、定款に記載した通りに各人が出資したことを証明できるようにしておきます。その後、出資金払込証明書にこの通帳のコピー計3部をホッチキス留めして契印し、登記の際に定款に添付します。

払込のタイミングは、定款認証が終わったあとです。認証日前に振り込んでしまうと無効となってしまい、引き出して再度振り込みの作業が待っています。ご注意を。

残るは、調査報告書、財産引継書、OCR用申請用紙、印鑑届出書、設立登記申請書です。これについてはまた、次回。時間切れとなりました。すみません。

合同会社ジェイドムーン、ホームページ制作、管理運用、すべておまかせください

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