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合同会社・法人設立登記後の各種届け出など

登記が終わっても、まだまだやることがあります。上了賊船、もうちょっと書いておきます。この類の話題はこれでおしまいになります。

設立後も、あっちの手続きやら、こっちの届け出やらで、それが終われば晴れて法人格が与えられます。役所関連は申請に期限があり、間に合わなければ後々会社にとっての恩恵が受けられなかったり、損害が生じる場合もあるようなので、一気に行動するのが吉でしょう。


まず最初は、法務局へ登記完了予定日に終わっているかどうかの確認の電話をします。問題があれば、法務局から完了予定日前に連絡があるはずなので、予定日までに連絡がなければ登記は完了しているはずです。完了していればさっそく、履歴事項全部証明書(会社謄本)と、印鑑証明書をもらいにいきましょう。法務局へ持参するものは、代表者個人の実印と会社の実印です。

証明書の申請をする前に、『印鑑カード(無料)』を発行してもらいます。これを提示しないと印鑑証明書は発行してもらえません。履歴事項証明書交付申請書(1通:登記印紙代1,000円)と印鑑証明交付申請書(1通:登記印紙代500円)に、必要部数の記入と押印をし、印鑑カードといっしょに窓口に提出します。履歴事項全部証明書を受け取ったら、内容を一字一句確認することを忘れずに。

その足で、次に向かうのは税務署です。税務署に持参する書類は、定款の写しと履歴事項全部証明書の2点です。窓口で、「会社を設立したので提出書類が欲しい」と言えば1式もらえます。(国税庁のホームページからダウンロードもできます)

法人設立届出書

設立の日から2ヶ月以内に提出

給与支払事務所等の開設届出書

事務所開設の日から1ヶ月以内に提出。ひとり法人の方も勿論提出します

青色申告の承認申請書

設立から3ヶ月経過日又は設立事業年度末日のどちらか早いほうの日の前日までに提出(任意)。複式簿記により記帳し、その帳簿書類に基づき作成された損益計算書及び貸借対照表を添付した申告書を期限内に提出した場合は、これらの所得を通じて最高65万円を控除することができる等の特例を受けるための申請書です。知識がなければ非常に大変だと思いますが、がんばって複式簿記をつけていけば、節税の恩恵が待っています。

棚卸資産の評価方法の届出書

確定申告の提出期限までに提出(任意)

減価償却資産の償却方法の届出書

確定申告の提出期限までに提出(任意)

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

特例を受けようとする月の前月末までに提出(任意)。所得が発生したら源泉所得税を、毎月郵便局や銀行に納付しにいかなければなりません。この面倒な作業は年に2回でいいよ、という特例を受けるための申請です。きちんと届け出をすれば、1月から6月までの間に会社が預かった源泉所得税は7月10日までに、7月から12月までの分は翌年の1月20日までに、まとめて納付すれば良いことになっています。

聞き慣れない言葉ばかりで、会社に持ち帰ったらひとりでは書き込めないと思い、その場で記入してきました。職員の方のつきっきりのご教示のおかげで無事に作成でき、税務署を後にしました。この書類群は複写式になっています。地域によっては税務署に出向くだけで、関係役所に送付してくれるようです。しかし、船橋は違いました。そういうことはしていないとのことでした。

役所関連をすべて回りたかったのですが、次に向かったのは15時で閉まってしまう銀行です。法人口座の開設手続きをしに行きました。必要なものは、履歴事項全部証明書、会社の印鑑証明書、会社の銀行印(代表印)、身分証明書、口座開設の際に入金させられる1,000円程度のお金です。別の日に違う銀行へも行ったのですが、登録印鑑を、会社の銀行印を使う銀行もあれば、代表印を使う銀行もありました。事前に銀行へ問い合わせるか、ふたつ持って行ったほうがいいかもしれません。

通帳を受け取り、次に向かったのは県税事務所と市役所でした。県税事務所と市役所に持参する書類は、どちらとも定款の写しと履歴事項全部証明書の写しです。提出する書類は、どちらとも法人設立届出書のみでしたので短時間で終わりました。

ここまでが、会社設立後の基本手続きです。もう2つ3つやることが残っていたような気がしないでもないですが、このへんで。

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